実に偉大かつ荘厳なアッラーは、あなた方があなた方の父祖たちにおいて誓うのを禁じられた。
ウマル・ブン・アル=ハッターブ(アッラーのご満悦あれ)によれば、アッラーの使徒(アッラーからの祝福と平安あれ)は言った:
「実に偉大かつ荘厳なアッラーは、あなた方があなた方の父祖たちにおいて誓うのを禁じられた。」ウマルは言いました:「アッラーにかけて私はアッラーのみ使い(彼にアッラーからの祝福と平安あれ)がそれを禁じて以来それにかけて誓ったことはありません。自分から口に出して言ったこともないしまた他人の言葉としてそれに言及したこともありません。」
«إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ»، قَالَ عُمَرُ: فَوَاللهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا.
預言者(彼にアッラーからの祝福と平安あれ)は、至高なるアッラーが父祖たちにおいて誓うことを禁じられたと語った。ゆえに誓いたい者は、アッラーにおいてしか誓ってはならず、アッラー以外のものにおいて誓ってはならない。 そしてウマル・ブン・アル=ハッターブ(彼にアッラーのご満悦あれ)は、アッラーのみ使い(彼にアッラーからの祝福と平安あれ)がそれを禁じるのを聞いて以来、自分から意図して口に出したこともないし、また他人がアッラー以外のものにおいて立てた誓いの言葉を伝えたこともなく、それにかけて誓ったことはない、と語った。
ذاكِرًا: عامِدًا.
آثِرًا: حاكِيًا عن غَيْرِي أنَّه حَلَفَ بها.
アッラー以外のものにおいて誓いを立てることの禁止。そして父祖にかけて誓いを立てることが特に挙げられているのは、それがジャーヒリーヤの風習であるためである。
宣誓とは:ある事柄を確証するために、アッラー、もしくはアッラーの御名、あるいはアッラーの属性において誓うことです。
素早い服従、良き理解、そして慎み深さにおけるウマル(アッラーのご満悦あれ)の徳。
ブハーリーの伝承 (8/ 132) (6647).
ムスリムの伝承 (3/ 1266) (1646).
さらに見る (4)
تيسير العلام شرح عمدة الأحكام.
للبسام (ص684).
الإلمام بشرح عمدة الأحكام.
لإسماعيل الأنصاري (2/ 134).