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「人々が訴えによって与えられるのであれば、男たちは民の財産や生命まで主張しただろう。しかし原告には明白な証拠が必要であり、拒否する者には誓いが必要なのである。」

イブン・アッバース(アッラーのご満悦あれ)によれば、アッラーの使徒(アッラーからの祝福と平安あれ)は言った:

「人々が訴えによって与えられるのであれば、男たちは民の財産や生命まで主張しただろう。しかし原告には明白な証拠が必要であり、拒否する者には誓いが必要なのである。」

«لَو يُعطَى النّاسُ بدَعواهُم لادَّعَى رِجالٌ أموالَ قَومٍ ودِماءَهُم، ولَكِنَّ البَيِّنَةَ على المُدَّعِى، واليَمينَ على مَن أنكَرَ».

アル=バイハキーの伝承
真正
注釈

預言者(アッラーからの祝福と平安あれ)は言う:人々が根拠も状況証拠もなく、単なる訴えだけで(主張するものを)与えられるのであれば、ある種の人々は民の財産や生命に対する権利まで主張しただろう。しかし原告には明白な証拠と、その主張を裏付ける根拠が必要なのである。そして証拠がなければ、それを被告へと提示するが、もし被告がそれを拒否するのであれば、被告は誓いを行わなければならない。そうすることにより、無実が確定する。

本ハディースの功徳

イブン・ダキーク・アル=イードは言う:「このハディースは法規定の基礎の一つであり、争いや係争における最大の参照である。」

イスラーム法は、人々の生命や財産の侵害から保護するためにある。

裁判官は知識ではなく証拠を参照することによって裁く。

明らかな根拠がない者の訴えは全て、拒否される。それが権利や取引に関することであれ、信仰や知識に関することであれ、同様である。

参照
さらに見る (6)

السنن الكبرى للبيهقي تحقيق التركي (21/ 242 - 243) (21243).

التحفة الربانية في شرح الأربعين حديثًا النووية (ص76).

شرح الأربعين النووية.

لابن عثيمين (ص328).

فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين.

لعبد المحسن البدر (ص114).