4 : 3
وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ
もし、あなた方が(女の)孤児に対して公正を貫けないことを怖れるのならば、あなた方に合法な女性を二人でも、三人でも、あるいは四人でも娶るがよい。そしてもし(複数の妻を娶ったら、彼女らを)平等に扱えないことを怖れるのなら、妻は一人だけにするか、あるいはあなた方の右手が所有する者(奴隷*の女性)だけに(留めておくのだ)。そうすることが、あなた方が罪を犯さずにいるために、より無難なのである。
Explanation & meanings · 1
- 自分の後見下にある女の孤児が美しさや財産に恵まれている時に、彼女と結婚できる関係にある後見人が、通常よりも安い婚資金*を支払って彼女と結婚しようとすること(アル=ブハーリー4574参照)。そのような不正*を働いてしまいそうな者は、彼女以外の女性を公正な婚資金*を払って娶ることを命じられている。(ムヤッサル77頁参照)。関連して、アーヤ*127とその訳注も参照。