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النِّسَاء /

アーヤ(節) 2

4 : 2
النِّسَاء アーヤ数 176
4 : 2

وَءَاتُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰٓ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ وَلَا تَتَبَدَّلُواْ ٱلۡخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِۖ وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَهُمۡ إِلَىٰٓ أَمۡوَٰلِكُمۡۚ إِنَّهُۥ كَانَ حُوبٗا كَبِيرٗا

また、孤児に彼らの財産を与えるのだ。そして(あなた方の財産)悪いものと、(孤児の財産の)良いものを取り替えてはならない。また彼らの財産を、あなた方の財産と一緒くたにして貪ってもならない。本当にそれは大きな罪なのだから。

Explanation & meanings · 1
  1. 孤児の後継人は孤児をいたわり、(孤児が遺産などによる財産を有するのであれば、)その財産をよい形で用い、孤児が成人*して十分な能力が備わった際には、財産を不足なく返却することが義務づけられる(アッ=サァディー163頁参照)。アーヤ*6も参照。