111 : 2
مَآ أَغۡنَىٰ عَنۡهُ مَالُهُۥ وَمَا كَسَبَ
彼の財産も、彼が得たものも、(アッラー*の懲罰が下された時、)彼の役には立たなかった。
Explanation & meanings · 1
- 「彼が得たもの」とは、子供のこととされる。一説に彼は、来世における不信仰の応報を聞かされた時、「もしそれが本当なら、(その日、)私は自分の財産と子供を代償(だいしょう)として、それを免じてもらおう」などと言った(イブン・カスィール8:515参照)。