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まことに、ある者たちはアッラーの財産において不当な振る舞いをしている。彼らには審判の日、火獄があろう。

ハウラ・アル=アンサーリーヤ(彼女にアッラーのご満悦あれ)は言った:私は預言者(アッラーからの祝福と平安あれ)が、こう言うのを聞いた:

「まことに、ある者たちはアッラーの財産において不当な振る舞いをしている。彼らには審判の日、火獄があろう。」

«إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

アル=ブハーリーの伝承
真正
注釈

預言者(彼にアッラーからの祝福と平安あれ)は、ムスリムたちの財産において不当な振る舞いをし、それを不正に私物化する人々について語った。これは財産に関して、それを非合法に集めて獲得し、また不適切な用途に費やすという、広範な意味合いを持つ。その中には孤児の財産や寄進された財産(ワクフ)を貪ること、信託を無視すること、そして正当な権利もなく公共財産に手を付けることなどが含まれる。 そして彼は、審判の日には彼らの応報が地獄となる、と言った。

単語の意味

...:

本ハディースの功徳

人々が有する財産は、アッラーの財産である。アッラーはそれをイスラーム法で許された物事に費やし、また不当な形で扱うことを避けるべく、彼らにそれを継がせたのである。これは統治者であっても、それ以外の人々であっても同様である。

イスラーム法における公共財産の扱いは厳格であり、その一部でも管理を任された者は、審判の日にその徴収と支出について清算を求められる。

この懲罰の警告には、それが自身の財産であろうと他人のものであろうと、財産を非合法な形で扱う者が含まれる。

参照

ブハーリーの伝承 (4/ 85) (3118).

さらに見る (6)

فتح ذي الجلال والاكرام بشرح بلوغ المرام.

لابن عثيمين (6/ 372).

منحة العلام في شرح بلوغ المرام.

لعبد الله الفوزان (10/ 231).

توضيح الأحكام من بلوغ المرام.

للبسام (7/ 424).