2 : 234
وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرۡبَعَةَ أَشۡهُرٖ وَعَشۡرٗاۖ فَإِذَا بَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا فَعَلۡنَ فِيٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ
またあなた方の内、妻を残して他界する者があれば、彼女らは独り身のまま四ヶ月と十日の間、待たなければならない。それで彼女らがその期限を終えたら、彼女らが適切な形でその身を処することに関して、あなた方(彼女らの後継人)に罪はない。アッラー*は、あなた方の行うことに通暁されるお方。
Explanation & meanings · 2
- 夫婦の住居から外出せず、身を飾りもせず、結婚もしない状態でいること(ムヤッサル38頁参照)。
- 喪(も)が明けた後、イスラーム*法に則(のっと)った範囲で外出したり、着飾ったり、あるいは結婚したりすること(前掲書、同頁参照)。