2 : 240
وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا وَصِيَّةٗ لِّأَزۡوَٰجِهِم مَّتَٰعًا إِلَى ٱلۡحَوۡلِ غَيۡرَ إِخۡرَاجٖۚ فَإِنۡ خَرَجۡنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِي مَا فَعَلۡنَ فِيٓ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعۡرُوفٖۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞ
あなた方の内、妻を後に残して他界する者は、(自分の死後)一年間は(住居から)追い出されずに(扶養を)享受していられるよう、妻のために遺言しなければならない。もし彼女らが(その期間を終える前に自ら)出て行き、適切な形でその身を処するにしても、あなた方(故人の相続人たちと妻たち)に罪はない。アッラー*は偉力ならびない*お方、英知あふれる*お方である。
Explanation & meanings · 2
- イスラーム*法に則(のっと)った範囲で着飾ったり、香水をつけたりすること(アッ=サァディー106頁参照)。
- このアーヤ*は、アーヤ*234が示す法規定によって撤回(てっかい)された、というのが大方の学者の見解である(イブン・カスィール1:658参照)。アーヤ*106も参照。