2 : 182
فَمَنۡ خَافَ مِن مُّوصٖ جَنَفًا أَوۡ إِثۡمٗا فَأَصۡلَحَ بَيۡنَهُمۡ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ
また、過ちや罪を遺言者に対して怖れる者が、彼らの間を取り持っても罪ではない。本当にアッラー*は赦し深い*お方、慈愛深い*お方なのだから。
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- 遺言における「過ち」は意図しないもので、「罪」は故意のものであると言われる。このような場合、遺言の場に居合わせた者は遺言者に公正な遺言を勧める。しかし、もしそれが叶わなければ、遺言者の死後に相続人の取り分を、イスラーム*の相続法に沿った形で変更する(ムヤッサル28頁参照)。