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「女性は夫またはマハラムの同伴なしに2日間の道のりを旅行してはならない」

アブー・サイード・アル=フドゥリー(彼にアッラーのご満悦あれ)――彼は預言者(彼にアッラーからの祝福と平安あれ)と共に12の戦いに従軍した――は言った:「私は預言者(彼にアッラーからの祝福と平安あれ)から4つのことを聞き、それらに深く感銘を受けた。彼(預言者)は言った:

「女性は夫またはマハラムの同伴なしには、2日間の道のりを旅行してはならない。また、2つの日、すなわちフィトルの日とアドハーの日には斎戒をしてはならない。また、スブフ(暁)の礼拝後には太陽が昇るまで礼拝を行ってはならず、アスル(午後)の礼拝後には太陽が沈むまで礼拝を行ってはならない。そして、次の3つのマスジド以外へ向けて旅装を整えてはならない。すなわち、マスジド・ハラーム、マスジド・アクサー、そして私のこのマスジドである。」

«لاَ تُسَافِرِ المَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ، وَلاَ صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ: الفِطْرِ وَالأَضْحَى، وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلاَ بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ، وَلاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى، وَمَسْجِدِي هَذَا».

二大真正集収録の伝承
真正
注釈

預言者(彼にアッラーからの平安と祝福あれ)は、4つの物事を禁じた: 第一に、女性は夫あるいはマハラムの同伴なしに、2日間の道のりの旅行に出ることを禁じられている。マハラムとは、近親者のうち永遠に結婚が禁じられている者のことであり、女性にとっての息子、父、兄弟の息子、姉妹の息子、父方の叔(伯)父、母方の叔(伯)父などがこれに該当する。 2つ目は:イード・アル=フィトル(斎戒明けの祭り)とイード・アル=アドハー(犠牲祭)の日にサウムをすることの禁止です。ムスリムがこれら両日にサウムを行うことは、それが誓約であれ、自発的なものであれ、贖罪であれ、一律禁じられている。 3-アスルのサラー後から日没までと、夜明け後から太陽が昇るまでの任意のサラーを禁じること。 第4に:これら3つのモスク以外のいかなる場所へも、そこに徳があると考え、そこでの善行が幾倍にもなると信じて旅行することの禁止。したがって、そこでのサラー(礼拝)のために、それら以外の場所を目的として旅立ってはならない。なぜなら、これら3つのモスク、すなわちハラーム・モスク、預言者モスク、アクサー・モスク以外では、報奨が幾倍にもなることはないからである。

単語の意味

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本ハディースの功徳

マハラムの同伴なしに女性が旅行に出ることは許されない。

女性は旅行において、他の女性のマハラムとはならない。それは、「彼女の夫、またはマハラム」という預言者の言葉によるものである。

女性は「旅行」と呼ばれるすべてのものに関して、夫またはマハラムの同伴なしにそれに出ることを禁じられている。そしてこのハディースは、質問者の状況およびその居住地に応じたものだった。

女性のマハラムとは:その夫や、血縁(父親や息子や父方の叔父・伯父や母方の叔父・伯父など)、乳親族の関係(乳親族としての父親や父方の叔父・伯父など)、あるいは縁戚関係(夫の父親など)ゆえに、いかなる状態においても婚姻が許されない関係にある者のことである。尚、マハラムはムスリムであり、成人かつ正気で、信頼のおける誠実な者でなければならない。なぜなら、マハラムの目的は女性を保護し、守り、彼女の世話をすることにあるからである。

女性に対するイスラーム法の配慮と、彼女らの保護。

ファジュルおよびアスルの礼拝の後に、理由もなく任意のサラーを行うことは有効ではない。ただし、逃した義務の礼拝のやり直しや、マスジドの挨拶(マスジドに入って座る前に行う2ラクアの礼拝)や、それに類するものといった特定の理由を伴うものは例外とする。

日の出直後の礼拝は禁じられる。むしろ、太陽が槍1本分の高さほどに上がるまで待たなければならず、その目安は約10分から15分である。

アスルの時間は日没まで続く。

3つのマスジドを目的として旅立つことの合法性。

3つのマスジドの徳と、その他に対するその優位性。

墓の訪問を目的として旅行することは、たとえそれが預言者(彼にアッラーからの祝福と平安あれ)の墓であったとしても許されない。ただし、マディーナにいる者や、合法的あるいは許容された目的で同地を訪れた者がそこを訪問することは許される。

参照

ブハーリーの伝承 (3/ 43) (1995).

ムスリムの伝承 (2/ 975) (827).

さらに見る (14)

فتح الباري شرح صحيح البخاري.

لابن حجر العسقلاني (4/ 75).

توضيح الأحكام مِن بلوغ المرام.

للبسام (3/ 544).

فتح ذي الجلال والإكرام شرح بلوغ المرام.

لابن عثيمين (3/ 311).

سبل السلام.

لمحمد الصنعاني (1/ 598).

مجموع فتاوى ومقالات.

لابن باز(6/ 321).

الشرح الممتع على زاد المستقنع.

لابن عثيمين (6/ 516).

شرح سنن أبي داود.

عبد المحسن العباد (65/ 8 بترقيم الشاملة آليا).